適応障害で休職したらどうする? 〜診断書・傷病手当金・通院から復職までの流れ〜

仕事のストレスなどをきっかけに、気分の落ち込み、不安、不眠、動悸、食欲低下などが続き、仕事に行くことが難しくなることがあります。

精神科・心療内科を受診し、「しばらく仕事を休んだ方がよい」と言われたものの、

「会社にはどう伝えればいいのか」
「診断書はどうすればいいのか」
「休職中の収入はどうなるのか」
「どのくらいの頻度で通院するのか」
「いつから復職できるのか」

など、分からないことが多い方もいらっしゃると思います。

今回は、適応障害などで休職することになった場合の一般的な流れについて説明します。

1.まずは精神科・心療内科で現在の状態を確認します

仕事に行けないほどつらい状態だからといって、必ずしも適応障害とは限りません。

うつ病、不安症、パニック症、睡眠障害などでも似た症状がみられます。また、身体疾患が症状に関係していることもあります。

診察では現在の症状だけでなく、

  • いつ頃から症状が始まったか
  • 職場でどのような負担があったか
  • 仕事を離れたときに症状が変化するか
  • 睡眠や食事の状態
  • 出勤や業務遂行がどの程度難しくなっているか
  • 家庭ではどの程度活動できているか
  • これまでに同じような状態になったことがあるか

などを確認します。

そのうえで診断を検討し、仕事を続けながら治療できる状態なのか、一度仕事から離れて休養した方がよいのかを判断します。

「仕事がつらいから休職する」のではなく、現在の精神状態と仕事を続けることによる影響を評価したうえで、休職の必要性を判断することが重要です。

2.休職が必要な場合は診断書を作成します

診察の結果、仕事を続けながらの回復が難しいと判断した場合には、一定期間の休養を勧めることがあります。

勤務先への提出が必要な場合には、できるだけすみやかに診断書を作成します。

診断書には一般的に、病名や「○月○日から○月○日まで自宅療養を要する」といった療養が必要な期間などを記載します。

ただし、医師の診断書が発行されれば、自動的に会社の休職制度が適用されるわけではありません。

休職制度の有無、休職できる期間、必要な手続き、休職期間中の給与などは勤務先によって異なります。

診断書を会社へ提出するとともに、勤務先の人事・労務担当者に就業規則や休職手続きについて確認しておきましょう。

3.休職中は傷病手当金を利用できることがあります

会社員など健康保険の被保険者が、病気やけがのため仕事をすることができず、給与を受けられない場合には、一定の要件を満たすと傷病手当金を受給できることがあります。

適応障害やうつ病など、精神疾患による休職も対象となり得ます。

傷病手当金の申請書には、

  • 本人が記載する部分
  • 勤務先が記載する部分
  • 医師が記載する部分

があります。

医師は実際の診察経過をもとに、療養していた期間や、その期間に仕事をすることが困難な状態であったかなどについて医学的に判断して記載します。(但し、傷病手当金の支給について最終的に判断するのは、加入している健康保険です。)

そのため、診断書を一度発行してもらえば、その後受診しなくても傷病手当金の書類だけを書いてもらえる、というものではありません。

休職中の状態についても、継続して診察していくことが必要です。

4.休職中は定期的な通院が大切です

休職すると職場という大きなストレスから離れるため、比較的早い段階で症状が軽くなる方もいます。

そのため、

「仕事を休んでいるので、しばらく受診しなくても大丈夫」

と思われることがあります。

しかし、休職は単に仕事を休むことではなく、治療の一環です。

特に休職を開始したばかりの時期は、精神状態が変化しやすい時期でもあります。

診察では、

  • 睡眠が改善しているか
  • 食事がとれているか
  • 抑うつや不安がどう変化しているか
  • 日中どの程度活動できているか
  • 薬物療法が必要か、あるいは調整が必要か
  • 仕事から離れることで症状がどう変化したか
  • 焦って復職しようとしていないか
  • 逆に活動性が低下した状態が長く続いていないか

などを確認します。

休職中は2週間程度を目安に

当院では、休職中には原則として2週間程度を目安に定期的に受診していただくことをお勧めしています。

精神状態の変化を確認し、その時点で必要な治療や休養方法を調整し、回復の程度を継続的に評価するためです。

1か月、2か月と長期間まったく診察を受けずにいると、治療上の問題だけでなく、その期間にどのような状態で療養していたのかを医師が十分に把握することも難しくなります。そのため、傷病手当金支給申請書の医師記入欄を作成する際にも影響することがあります。

休職中こそ、定期的に診察を受けながら回復過程を確認することが大切です。

病状が安定してきた場合には、その後の診察間隔について主治医と相談していきます。

5.休職直後は「早く元に戻ろう」としすぎない

休職した直後によくみられるのが、

「早く治さないといけない」
「毎日運動しなければならない」
「資格の勉強でもした方がいい」
「転職活動を始めた方がいいのではないか」

と焦ってしまうことです。

しかし、不眠や食欲低下、強い不安、抑うつなどが続いている段階では、まず心身を休ませることが優先されます。

休職した直後から復職を目標に頑張りすぎると、休むこと自体が新たな課題になってしまいます。

まずは睡眠や食事などの基本的な生活を整えます。

その後、症状の改善に合わせて、

休養 → 生活リズムを整える → 外出する → 日中の活動時間を増やす → 復職に向けた準備をする

と段階的に活動性を戻していきます。

6.「症状が良くなった」だけで復職を急がない

適応障害では、職場から離れることで比較的早く症状が軽くなることがあります。

すると、

「元気になったので、もう仕事に戻れそうです」

と思うことがあります。

しかし、

自宅で問題なく過ごせることと、職場で安定して働けることは同じではありません。

仕事に戻れば、

  • 決まった時間に起床する
  • 通勤する
  • 一定時間集中する
  • 人間関係に対応する
  • 複数の業務を処理する
  • 疲労しても翌日に再び出勤する

ことが求められます。

そのため復職を検討する際には、症状の有無だけではなく、

  • 睡眠・覚醒リズム
  • 日中の活動量
  • 集中力や持続力
  • 通勤できる程度の体力
  • 職場のことを考えた際の症状
  • 休職の原因となった問題がどうなっているか

なども確認します。

「症状が軽くなった」から「働ける状態になった」までには、もう一段階あります。

7.復職時には勤務先との調整も必要です

主治医が復職可能と判断しただけで、その翌日から通常勤務に戻るとは限りません。

会社によっては、

  • 主治医による復職可能の診断書
  • 産業医との面談
  • 人事・上司との面談
  • 復職判定
  • 短時間勤務などの復職支援制度

が設けられています。

主治医は患者さんの病状を医学的に評価しますが、実際の仕事内容や職場環境をすべて把握しているわけではありません。

そのため、勤務先に産業医がいる場合には、主治医と産業医がそれぞれの立場から復職を検討することも重要です。

復職後の再発を防ぐためにも、「できるだけ早く復職する」ことだけを目標にするのではなく、安定して仕事を続けられる状態を目指します。

適応障害で休職した場合の一般的な流れ

精神科・心療内科を受診する

↓

診断と休職の必要性を判断する

↓

必要に応じて診断書を勤務先へ提出する

↓

休養・治療を開始する

↓

2週間程度を目安に定期的に通院する

↓

必要に応じて傷病手当金を申請する

↓

症状・生活リズム・活動性を回復させる

↓

復職できる状態かを診察で確認する

↓

勤務先・産業医などと復職方法を調整する

↓

復職する

もちろん、すべての方がこの通りに進むわけではありません。

症状の程度、職場環境、休職制度などによって必要な期間や治療内容は異なります。

まとめ

適応障害などによって仕事を続けることが難しくなった場合、休職することは治療上の重要な選択肢の一つです。

しかし、休職は「診断書をもらって仕事を休むこと」で終わりではありません。

休職後も定期的に診察を受け、

休養 → 症状の改善 → 生活リズムの回復 → 活動性の回復 → 復職準備

という経過を確認していくことが重要です。

休職中は定期的に状態を確認することが重要であるため、当院では原則として2週間程度を目安とした受診をお勧めしています。

また、休職中の経済的な支援として傷病手当金を利用できる場合があります。申請には医師による意見の記載が必要となるため、休職中も継続的に診察を受けておくことが大切です。

博多駅前こころのクリニックでは、仕事上のストレスによる適応障害、抑うつ状態、不安、不眠などについて診療を行っています。

休職が必要かどうかについても、現在の症状だけでなく、仕事内容や職場環境、日常生活の状態などを確認したうえで判断します。